請願書・陳情書
2015年3月27日
請願・陳情とは?
請願書
請願は誰でも自由にできる権利であり、住民が議会に対し一定の希望条件を述べることで、国民の基本的権利とされています。請願書を提出される場合は、議員の紹介が必要となります。
陳情書
請願書と同じく住民の要望・希望であり、要望書・要請書・嘆願書等の名称で提出されたものを総称して陳情書といいます。請願書と異なり議員の紹介はいりません。
提出方法は?
- 請願書も陳情書も下記の様式により、その要旨・理由を簡単にわかりやすく書いて、議長宛に提出してください。
- 住所・氏名について、法人や団体の場合は、その代表者名で記入してください。また、署名簿などを添付される場合は「代表者 ○○○ほか○○名」と記入してください。
- 請願書には、紹介議員の署名か押印が必要です。
- 提出はいつでもできますが、議会招集日の前8日までに提出されたものについては、その定例会で審議されることになります。
- 審議の結果については、提出者へご連絡いたします。
※紹介議員について
提出された請願については請願の内容により、所管の常任委員会へ付託し、審査されます。そのため付託先の常任委員会の委員は紹介 議員になることはできません。
「委員の構成」をご確認ください。
請願書様式例