児童・生徒の異動に関する手続きについて

2015年2月20日

ここでは、児童生徒の転入、転出、区域外就学、就学すべき学校の変更についての手続について説明しています。

 

町外からの転入

  1. 在籍している学校から関係書類の交付を受けて下さい。
    * 交付される書類  在学証明書、教科書の給与証明書 等
  2. 住田町役場の町民生活課において、転入の届出をして下さい。
  3. 住田町教育委員会へおいで下さい。
    転入学通知書を交付します。(就学する学校及び就学する日が指定してあります。)
  4. 住田町教育委員会から指定を受けた小中学校で転入学の手続を行って下さい。
    * 前の学校から交付された書類を必ず持参して下さい。

 事前に転入先の教育委員会・学校に連絡しておくことをおすすめします。

 

町外への転出

  1. 現在就学している小中学校に転出する旨の連絡をし、関係書類の交付を受けて下さい。
    * 交付される書類  在学証明書、教科書の給与証明書 等
  2. 住田町役場町民生活課に転出届を提出します。
  3. 転出先の市町村に、速やかに転入の届出をし、その市町村の教育委員会の指示を受けて下さい。

 事前に転出先の教育委員会・学校に連絡しておくことをおすすめします。

 

区域外就学について

他の市町村に居住している児童生徒が住田町内の小中学校に就学したい場合、あるいは住田町内の小中学校に就学している児童生徒で他の市町村に就学したい場合には、就学したい市町村の教育委員会へ「区域外就学許可申請書」を提出します。
その理由の例として「指定校変更・区域外就学申請審査基準」のとおりです。
* 申請書については教育委員会までお申し出下さい。

 

指定校変更について

町内の児童生徒は、住所地によりあらかじめ就学する学校が指定されております。しかし、町内の他の学校へ就学したい場合には、通学区域外への就学の申請をすることになります。
その理由の例としては「指定校変更・区域外就学申請審査基準」のとおりです。
* 申請書については教育委員会までお申し出下さい。

 

児童生徒の就学する学校

区域学区
住田町行政区1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17区に住所を有する就学予定者 住田町立世田米小学校
住田町行政区18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33区に住所を有する就学予定者 住田町立有住小学校
住田町行政区1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17区に住所を有する就学予定者 住田町立世田米中学校
住田町行政区18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33区に住所を有する就学予定者 住田町立有住中学校

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お問い合わせ

教育委員会
学校教育係
電話:0192-46-3863
ファクシミリ:0192-46-3515