障害者総合支援法
この制度は、障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、障害福祉サービスの充実等、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するために制定された制度です。
身体障害者手帳
対象 | 身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能)に永続する障がいのある方 |
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手続きの流れ | (1)県知事から指定を受けている医師から診断書を書いてもらいます。 ※診断書の用紙は保健福祉課にあります。 (2)保健福祉課に申請書類等を提出します。
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◎手帳交付後、記載された障がい程度に変化(重度化、軽減)等があった場合は、手帳の再交付申請をしてください。 |
療育手帳
対象 | 児童相談所(18歳未満の方)又は知的障がい者更生相談所(18歳以上の方)で知的障がいと判定された方 |
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手続きの流れ | (1)次の判定機関から判定を受けます。
(2)保健福祉課に申請書類等を提出します。
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有効期間、更新 | 手帳の有効期間は、年齢や障がいの程度により異なります。おおむね2年ごと(18歳以上は10年ごと)に再判定を受けることになります。 |
精神障害者保健福祉手帳
対象 | 精神障がいのため、長期にわたり日常生活、または社会生活への制約がある方 |
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申請書類 | ●診断書による申請の場合 (1)申請書 (2)印鑑 (3)写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影、脱帽、白黒・カラー可) (4)診断書(指定の医師が作成したもの) |
●障害者年金証書(精神障がいを事由とする)による申請の場合 (1)申請書 (2)印鑑 (3)写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影、脱帽、白黒・カラー可) (4)障害者年金証書、年金裁定通知書、年金振込通知書の写し (5)年金照会に関する同意書 |
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有効期間、更新 | 手帳の有効期間は2年間で、更新を希望する方は、更新申請の手続きを行う必要があります。 有効期限の3ヶ月前から更新申請を行うことができます。 |
※各手帳とも、住所、氏名を変更したとき、死亡したとき、手帳を破損・紛失したとき、障がい程度が変わったときは、届出が必要です。
日常生活の援助
運賃や公共料金の割引 | 税金の減免 |
福祉タクシーの助成 | 障害者総合支援法による福祉サービス |
相談支援事業所 | 補装具の給付 |
日常生活用具給付 | 身体障害者用自動車改造費助成 |
自立支援医療(更正医療) | 精神障害者通院公費負担制度 |
特別児童扶養手当 | 特別障害者手当 |
障害児福祉手当 | 在宅重度障害者介護手当 |
心身障害者扶養共済制度 | 在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業 |
運賃や公共料金の割引
○障がい手帳の種類や障がい等級に応じて、JR運賃、バス運賃、県内タクシー料金、航空運賃、有料道路通行料金の割引やNHKテレビ受信料の減免を受けることができます。
税金の減免
所得税・町県民税
○本人または、控除対象配偶者、扶養者に障がい者がいる場合は、障がい者控除(または扶養控除)が適用されます。所得申告の際は手帳を携行して申告してください。
自動車税、軽自動車税、自動車取得税
○障がい者の方で要件に該当していれば、申請により、自動車取得税、自動車税または軽自動車税(1人1台)の減免が受けられます。
軽自動車税の減免申請は、納期限の1週間前まで、新規取得車両に係る自動車取得税、自動車税の減免申請は早めの申請が必要です。詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
自動車税・自動車取得税 | 沿岸広域振興局大船渡地域振興センター |
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軽自動車税 | 税務課 |
福祉タクシーの助成
○重度心身障がい者(児)の方に、タクシー基本料金の控除を受けることができる利用券を交付しています。(年間最高24枚)
対象者 | 身体障害者手帳1級の方、及び2級で視覚、下肢、体幹何れかに障がいのある方 療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方 など |
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※自動車税の減免を受けている方などは対象外となります。
※年度毎に申請が必要となります。
障害者総合支援法による福祉サービス
○障害者総合支援法では、身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの障がい種別に関わらず、共通の制度により必要とする福祉サービスを利用できます。
障がい福祉サービスの利用者負担額は、原則1割負担となります。また、利用者世帯の住民税課税状況によって一月の負担上限額が設定されます。
※施設を利用した時の食事代などは実費負担となります。
・サービス利用の流れ
相談 | 役場保健福祉課、または相談支援事業所にご相談ください。 |
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申請 | 利用するサービスが決まりましたら、役場保健福祉課へ必要書類を提出してください。 |
審査・認定 | 調査員が聞き取り調査を行います。必要に応じて医師の受診をしていただき、サービスの種類によっては、審査会を通して障害支援区分が認定されます。 障害支援区分によって利用できるサービスが限られる場合があります。 |
支給決定 | 支給の決定は、通知書と受給者証を交付してお知らせします。 |
サービス利用 | 利用する事業者に受給者証を提示し、サービス利用の契約を締結し、利用を開始してください。 |
相談支援事業所
○障がい者またはその家族からの相談に応じます。
事業所名 | チャレンジドまちかど相談室リンク | 地域活動支援センター星雲 相談室 | さんさん |
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所在地 | 陸前高田市高田町字太陽 | 大船渡市盛町字東町11-12 | 陸前高田市高田町字東和野37-1 |
連絡先 | 電話:0192-55-6225(FAX兼用) 携帯:090-9030-7067 |
電話:0192-21-1305 FAX:0192-21-1307 |
電話:0192-47-4612 FAX :0192-53-1336 |
受付時間 | 8:30~17:00(月~金) ※土・日・祝日の相談は予約が必要 |
9:00~18:00(月~金) 9:00~17:00(土) ※日・祝日・年末年始は休み |
9:00~17:00(月~金) ※土・日・盆・正月・祝祭日は休み |
補装具の給付
○身体障害者手帳をお持ちの方の職業や日常生活を容易にするため、補装具を交付(修理)します。補装具の種目によっては指定医の意見書や福祉総合相談センターの判定を要する場合があります。なお、世帯の課税状況によって費用の自己負担があります。
(補装具の例)
視覚障がい | 義眼、盲人安全つえ など |
聴覚障がい | 補聴器 など |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ など |
重度障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 など |
※申請書類等はお問い合わせ下さい。
※必ず購入(修理)前に申請、ご相談ください。
日常生活用具給付
○在宅で身体障がいのある方の生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行っています。なお、世帯の課税状況によって費用の自己負担があります。
対象 … 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方(品目によって対象の制限が異なります。)
(日常生活用具の例)
視覚障がい | 盲人用時計、ポータブルレコーダー、体温計、点字図書 など |
聴覚障がい | 屋内信号装置、通信装置 など |
肢体不自由 | 特殊寝台(ベッド)、入浴補助用具、体位変換器、居宅生活動作補助用具 など |
※居宅生活動作補助用具:手すりの取り付け、段差解消といった障がい者の移動等を容易にするもので、小規模な住宅改修を伴うものです。補助額20万円が限度で、1人1回の利用となります。 | |
内部障がい | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器) など |
知的障がい | 頭部保護帽 など |
直腸、ぼうこう機能障がい | ストマ装具 |
音声障がい | 人口喉頭 など |
※申請書類等はお問い合わせください。
※必ず購入前に申請、ご相談ください。
身体障害者用自動車改造費助成
○重度障がいの方用に一定の自動車の改造等を行う場合、経費助成をします。
対象 … 身体障害者手帳1級、2級のうち、上・下肢、または体幹機能障害のある方につき、
(1)就労などに伴い、自ら所有し運転する車の操向装置、駆動装置などを改造する必要がある重度身体障がい者
(2)自ら所有し、主に、介護する重度身体障がい者(児)の通院等のため使用する車の、乗降を容易にするための改造等
※所得制限があります。
※申請は、改造(購入)前に行ってください。申請書類等はお問い合わせください。
自立支援医療(更生医療)
○身体障害者手帳の交付を受けている方が、障がいを軽くし、日常生活を容易にすることを目的とした医療にかかる費用を公費で負担します。原則1割負担で、世帯の課税状況等に応じて負担上限額が設けられています。
・人工関節置換術、心臓ペースメーカー埋め込み、角膜移植術などが対象となります。
※申請書類等はお問い合わせください。
自立支援医療(精神通院)
○精神障がいのある方の通院による医療費の一部を助成する制度です。原則1割負担で、世帯の課税状況等に応じて、負担限度額が設けられています。
●申請書類
(1)申請書
(2)公費負担用診断書(精神障害者保健福祉手帳と同時申請する場合は、手帳用診断書)
(3)健康保険証(同一保険に加入している家族全員分)
(4)自立支援医療受給者証(更新の方)
(5)課税状況、収入額を明らかにする書類
※更新申請は、有効期限の3ヶ月前からできます。
特別児童扶養手当
○20歳未満で身体または精神等に中程度以上の障がいのある児童を監護する父母、または父母にかわってその児童を養育する方に支給されます。
児童が福祉施設等に入所している場合や障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。また支給の所得制限があります。
※申請書類等はお問い合わせください。
特別障害者手当
○国民年金の障害基礎年金1級程度の障がいが重複しているため、在宅で日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に対して支給される手当です。
施設に入所している場合や、病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している場合は支給されません。
※申請書類などはお問い合わせください。
障害児福祉手当
○精神または身体に重度の障がいがあるため、在宅で日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に対して支給される手当です。
施設に入所している場合や障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。
手当額 月額 14,380円
※申請書類等はお問い合わせください。
在宅重度障害者介護手当
○在宅の重度障がい者(特別障害者手当の支給要件に該当する程度)と同居し、常時介護をしている方に対して支給される手当です。
なお、次に該当する場合は支給対象となりません。
(1)施設に入所したとき
(2)病院、診療所等に3ヶ月以上継続して入院していたとき
(3)前年分所得税が課税世帯
※申請書類はお問い合わせください。
心身障害者扶養共済制度
○保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡または重度障がい者になったとき、障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
●対象者
次の方の保護者(65歳未満で特別の疾病または障がいを有しない保護者)
(1)知的障がい者(児)
(2)身体障害者手帳1~3級の方
(3)精神や身体に障がいのある方で、(1)、(2)と同程度の障がいが認められる場合(精神病、自閉症、難病 など)
※加入手続きなどは、役場保健福祉課または沿岸広域振興局保健福祉環境部(0193-25-2702)にお問い合わせください。
在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業
○医師の指示により在宅酸素療法を行っている方に、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成します。ただし、次のいずれにも該当しない方となります。
(1)身体障害者手帳1級及び2級の交付を受けている方
(2)特別児童扶養手当1級の障がい等級に該当する方
(3)国民年金法による障害基礎年金1級の障がい等級に該当する方
(4)療養手帳の交付を受け、障がいの程度がAの方
※申請書類等はお問い合わせください。