国民年金
○ 加入の対象者
20歳から60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
第1号被保険者:農業、自営業、学生など厚生年金や共済組合に加入していない方
第2号被保険者:厚生年金や共済組合に加入している会社員、公務員など
第3号被保険者:厚生年金や共済組合に加入している配偶者
次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
(1)60歳以上65歳未満の人(65歳までに受給資格期間を満たせない人は70歳まで)
(2)海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人
○ 国民年金の種類
国民年金には、65歳(原則)から支給される老齢基礎年金、病気や事故などで障害が残ったときに支給される障害基礎年金、一家の働き手がなくなったときに支給される遺族基礎年金があります。
○ 国民年金に関する届出
手続きによっては必要なものが異なりますので、くわしくは一関年金事務所(電話0191-23-4246)町民生活課生活係にお問い合わせください。
内容 | 必用なもの |
---|---|
厚生年金や共済組合から脱退したとき | ・年金手帳 ・脱退日がわかる書類 |
厚生年金や共済組合に加入したとき | ・年金手帳 ・健康保険証又は共済組合員証 |
住所や氏名が変わったとき | ・本人の年金手帳 ・扶養の喪失日が確認できる書類 |
第2号被保険者の扶養でなくなったとき | ・本人の年金手帳・戸籍謄本など ・本人名義の預金通帳 |
年金を受給している人の住所や年金受給金融機関が変わるとき | ・年金手帳・印鑑 ・本人名義の預金通帳 |
年金を受給している人が死亡したとき | ・年金証書・届出者印鑑・住民票 ・戸籍謄本など |
年金手帳をなくしたとき | ・印鑑 |
○ 免除制度
国民年金保険料を納めるのが困難な方が申請により納付が免除される制度で、全額免除と半額免除があります。免除された期間は受給資格期間として計算されますが、年金額は保険料を全額納付した場合の3分の1(半額免除は3分の2)となります。
○ 学生納付特例制度及び若年者納付猶予特例制度
学生及び若年者の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例及び猶予を受けた期間は受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
○ 国民年金保険料の納付について
国民年金保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、全国の銀行・郵便局・農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫及び年金事務所で納めてください。
○ 公的年金シミュレーター(試験運用中)<外部リンク>
将来受け取れる年金額を試算できるツールとして厚生労働省が公開しています。ID・パスワードは不要。すぐに試算を始めることができます。
また、「ねんきん定期便」の二次元コードを利用すれば、より簡単な入力も可能です。ぜひご活用ください。