町たばこ税について

2023年8月14日

 たばこ製造業者や輸入業者、卸売販売業者などが小売販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税されるもので、卸売販売業者等が納税義務者です。

 たばこの小売価格には、すでに国県町のたばこ税が含まれています。

税率

※1,000本あたり

区分税目H28.4.1~
H29.3.31まで
H30.3.31までR元.9.30までR2.9.30までR3.9.30まで令和3年10月1日~
国税 たばこ税 2,950円 3,383円 4,032円 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税 456円 523円 624円 820円 820円 820円
地方税 道府県たばこ税 481円 551円 656円 930円 1,000円 1,070円
市町村たばこ税 2,925円 3,355円 4,000円 5,692円 6,122円 6,552円
合計 6,812円 7,812円 9,312円 13,244円 14,244円 15,244円

旧3級品のたばこの税率の特例廃止

旧3級品のたばこの税率は段階的な引き上げを経て、令和元年10月1日から一般の税率が適用されています。
※旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びうるまの6銘柄

平成28年4月1日 平成29年4月1日 平成30年4月1日 平成31年4月1日

2,925円
(430円増) 

3,355円
(430円増)  

4,000円
(430円増) 

5,262円
(430円増)

卸売販売業者等に対する手持品課税の実施

税率が引上げになる際は、一定の小売販売業者に対し、引き上げの日に所持する手持品に対して差額に相当する額を課税します。 

※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています

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お問い合わせ

住民税務課
電話:0192-46-2113
ファクシミリ:0192-46-2489