住田町特定間伐等促進計画の公表について
住田町では森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)に基づき、住田町特定間伐等促進計画を策定しています。
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)第5条第1項の規定に基づき住田町特定間伐等促進計画を策定しましたので、公表します。
公表している計画
策定(令和3年5月)
住田町特定間伐等促進計画書(R3.5策定).pdf(818KB)
住田町特定間伐等促進計画書(R3.5策定)図1~5.pdf(2MB)
住田町特定間伐等促進計画書(R3.5策定)図6~8.pdf(2MB)
住田町特定間伐等促進計画書(R3.5策定)図9~12.pdf(2MB)
住田町特定間伐等促進計画書(R3.5策定)図13~16.pdf(2MB)
住田町特定間伐等促進計画書(R3.5策定)図17~18.pdf(954KB)
一次変更(令和3年9月)
住田町特定間伐等促進計画 一次変更計画書(R3.9変更).pdf(183KB)
住田町特定間伐等促進計画 一次変更計画図(R3.9変更)図7.pdf(2MB)
住田町特定間伐等促進計画 一次変更計画図(R3.9変更)図8.pdf(2MB)
二次変更(令和4年5月)
住田町特定間伐等促進計画 二次変更計画書(R4.5変更).pdf(183KB)
住田町特定間伐等促進計画 二次変更計画図(R4.5変更).pdf(1MB)
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)とは
京都議定書やパリ協定で掲げた我が国の森林吸収量の目標の達成するため、間伐等の実施を促進するべく特別の措置を講ずることを内容とした法律です。
令和3年3月に間伐等特措法が改正され、間伐等の実施を促進するための特別の措置が令和12年度まで10年間延長されました。
特定間伐等促進計画とは
間伐等特措法において、市町村は、都道府県が定める特定間伐等の実施の促進に関する基本方針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)を作成することができるとされています。
住田町では、平成25年度に令和2年度までの8年間の住田町特定間伐等促進計画を作成し、町内私有林の間伐を促進してきました。
今回作成・公表した計画は、令和3年3月に間伐等特措法が改正されたことを踏まえて新たに作成したもので、計画期間は令和3年度から令和12年度までの10年間です。
住田町では引き続き間伐等の森林整備を促進していきます。