妊産婦医療費助成制度

2024年3月31日

 

妊産婦医療費助成制度とは

 「妊産婦医療費助成制度」とは、住田町に住所を有する妊産婦の医療費の一部または全額を町が助成する制度です。

 

受給資格の申請について

 受給対象となる妊産婦には、受給者証が交付されます。受給者証の交付には申請が必要です。

 

 対象者

  •  妊娠5ヶ月目の月の初日から出産日の翌月の末日までにある方

※配偶者など妊産婦を監護している者(以下、「配偶者等」) または対象者本人の所得が下記の金額以上であるときは、助成を受けることができません。 

 所得の限度額表

(単位:千円)

 扶養親族等の人数  0人 1人  2人   3人  4人 5人 
 妊産婦本人

または配偶者等の所得

 2,720 3,100   3,480  3,860  4,240  4,620

 

 申請に必要なもの

 以下のものをご持参のうえ、役場 住民税務課窓口までお越しください。

  • 保険証
  • 印鑑
  • 通帳
  • 所得課税扶養証明書(その年の1月1日【申請が1~7月の場合は前年の1月1日】に住所が住田町にない方のみ)

 

給付について

 県内の医療機関窓口等で保険証と一緒に提出することで、窓口での支払いが受給者証記載の自己負担額までとなります。

 

 役場での給付申請方法

 医療機関に受給者証を提示出来なかった場合や 県外の医療機関を受診した際は、役場 住民税務課窓口へ給付申請書および医療機関で支払った領収書を併せてご提出してください。

 診療月の3か月後に口座振替いたします。

 →当町の給付申請書はこちら

 助 成 額

 医療保険各法に基づく自己負担相当額が助成されます。

 ただし、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険対象外の費用については助成されません。

 なお、正常分娩の場合の医療費は保険対象外であるため助成の対象とはなりませんが、加入する医療保険において出産育児一時金が支給される制度がありますので、 詳しくは加入する医療保険の保険者にお問い合わせください。

 

 受給者負担

 医療機関ごと、診療科ごとに入院は1ヶ月5,000円、外来は1ヶ月1,500円の範囲でご負担いただきます。

 ただし、配偶者等および受給者が市町村民税非課税の場合は、受給者負担はありません。

 

こんな時は手続きが必要です

 下記の場合は役場 住民税務課で受給者情報の変更・受給者証の再発行の手続きを行ってください。

変更の手続きが遅れてしまうと、給付ができなくなります。

  • 受給者・配偶者等の氏名、住所に変更があった場合
  • 保険証に変更があった場合
  • 振込先口座を変更する場合
  • 受給者証を紛失、欠損してしまった場合

 

保険協会等へ高額療養費の支給申請を行う際はご相談下さい

 医療費助成の受給者証を提示したことで、本来 保険協会等が負担する「高額療養費」に相当する医療費分も、一時的に町が負担しております。

 このことから、被保険者(受給者・保護者)が受給者に係る「高額療養費」の支給を保険協会等から受けてしまうと、被保険者から町へ「高額療養費の返還」が発生してしまう場合があります。

 保険協会等へ「高額療養費」の支給申請を行う際は、住民税務課へご相談ください。

 

※保険協会等によっては、受給者からの支給申請を省略して「高額療養費」の自動支給を行っている場合があります。被保険者へ「高額療養費」の支給があった際は、後日 役場から返還依頼書を送付いたしますので、ご確認のうえ返還をお願いいたします。

 

 

更新日   令和6年4月1日  ※このページの内容は更新日現在の条例等に基づいて作成しています。

 

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お問い合わせ

住民税務課
住民国保係
電話:0192-46-2113