森林の伐採、開発には手続きが必要です
2015年3月2日
森林は、木材を生産するだけではなく、洪水や土砂災害を防いだり、きれいな水を提供する役割を持っています。大切な森林を守るため、森林の伐採、開発の際には、届け出や許可が必要となっています。
1.保安林以外での立木の伐採
町長に「伐採届出書」を提出する必要があります
- 主伐、間伐を問わず届出が必要です。また、個人所有の立木であっても届出が必要です。
- 伐採届出書は、指定の期日までに、役場産業振興課林政係に提出してください。
- 森林所有者が自力で伐採する場合は、森林所有者に届出をしていただきます。
- 伐採を業者等に依頼する場合は、伐採業者と、森林所有者など伐採後の造林をする者との連名で提出してください。
〔届出様式はこちら〕
2.保安林での立木の伐採や土地の形質の変更
伐採などを行う前に、保安林の手続きが必要になります
保安林の伐採許可と作業許可(県庁ホームページ)
詳しくは大船渡地方振興局農林部(電話0192-27-9914)までお問い合わせください。
3.保安林以外の森林での1ヘクタールを超える開発行為
事前に、県知事の許可が必要になります
林地開発許可制度(県庁ホームページ)
詳しくは大船渡地方振興局農林部(電話0192-27-9914)までお問い合わせください。